SSブログ
早見表完全ガイド.png
平成28年診療報酬改定 調剤の疑義解釈 ブログトップ

薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・薬剤師包括管理料の選択方法 [平成28年診療報酬改定 調剤の疑義解釈]

2016年診療報酬改定における、
薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・薬剤師包括管理料の選択方法
についての疑義解釈が厚生労働省サイトに掲載されています。

Q:薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括
管理料のいずれを算定するかは、薬局側が選択できるという理解でよいか。

A:かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、
患者の同意を得た薬剤師が算定できるものであり
、算定要件を満たす場合は患者の同意の下でいずれかの点数を算定する。

それ以外の場合は、算定要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料を算定することになる。



薬剤服用歴管理指導料-手帳を持参していない患者に50点 [平成28年診療報酬改定 調剤の疑義解釈]

2016年診療報酬改定における、薬剤服用歴管理指導料
についての疑義解釈が厚生労働省サイトに掲載されています。


Q:手帳を持参していない患者に対して、
患者から求めがなければ手帳に関する説明をしなくても50点を算定可能か。

A:そのような患者については、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、
患者が手帳を用いない場合はその旨を薬剤服用歴の記録に記載することとしているため、
手帳に関する説明を全くしていない場合は薬剤服用歴管理指導料を算定してはならない。


Q:乳幼児服薬指導加算について、「指導の内容等について、手帳に記載すること」とされているが、
手帳を持参していない患者に対して、手帳を交付又は手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、
当該加算を算定できると理解してよいか。

A:乳幼児服薬指導加算については、手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者には
シール等を交付することでよいが、手帳を利用していない患者に対しては手帳を交付した
場合に算定できるものであること。

なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。


平成28年診療報酬改定 調剤の疑義解釈 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。