SSブログ
早見表完全ガイド.png

薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・薬剤師包括管理料の選択方法 [平成28年診療報酬改定 調剤の疑義解釈]

2016年診療報酬改定における、
薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・薬剤師包括管理料の選択方法
についての疑義解釈が厚生労働省サイトに掲載されています。

Q:薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括
管理料のいずれを算定するかは、薬局側が選択できるという理解でよいか。

A:かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、
患者の同意を得た薬剤師が算定できるものであり
、算定要件を満たす場合は患者の同意の下でいずれかの点数を算定する。

それ以外の場合は、算定要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料を算定することになる。



薬剤服用歴管理指導料-手帳を持参していない患者に50点 [平成28年診療報酬改定 調剤の疑義解釈]

2016年診療報酬改定における、薬剤服用歴管理指導料
についての疑義解釈が厚生労働省サイトに掲載されています。


Q:手帳を持参していない患者に対して、
患者から求めがなければ手帳に関する説明をしなくても50点を算定可能か。

A:そのような患者については、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、
患者が手帳を用いない場合はその旨を薬剤服用歴の記録に記載することとしているため、
手帳に関する説明を全くしていない場合は薬剤服用歴管理指導料を算定してはならない。


Q:乳幼児服薬指導加算について、「指導の内容等について、手帳に記載すること」とされているが、
手帳を持参していない患者に対して、手帳を交付又は手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、
当該加算を算定できると理解してよいか。

A:乳幼児服薬指導加算については、手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者には
シール等を交付することでよいが、手帳を利用していない患者に対しては手帳を交付した
場合に算定できるものであること。

なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。


スマホお薬手帳-患者さんが「閲覧拒否」した場合は算定できない!? [平成28年診療報酬改定 かかりつけ薬局・薬剤師]

平成28年の診療報酬改定では、「かかりつけ薬局」「かかりつけ薬剤師」が大きなテーマとなり、
お薬手帳・指導料の扱いについても論議を呼んでいます。

患者さんにとっては、4月からお薬手帳を持参しないと、高くなる(事がある)という点を
周知しないと、これまでと同じお薬なのに支払額が変わってしまい、トラブルになりかねません。

またさらに、電子版(スマホ版)のお薬手帳についても、まだまだ悩みの種があるようです。

[電子お薬手帳、患者側の閲覧拒否で算定不可- 厚労省方針に不満の声も]
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48475.html

労省が3月末に公表した診療報酬改定の「疑義解釈」(Q&A)では、日本薬剤師会が提供する情報閲覧用サーバーを活用し、患者のスマホの画面などを直接見ずに、薬剤師が服薬情報を取得することを「原則」とする方針が示された。

 一方、こうしたサーバーが利用できない薬局では、患者の電子機器の画面を薬剤師が確認して、薬の服用歴などの情報を別の媒体に転記すれば、薬局は指導料を算定できるが、患者が閲覧を拒否した場合などについては「指導料自体が算定できない」とした。
患者側が自身の健康問題を放棄する形になるにもかかわらず、薬剤師の指導料が左右されることに現場からは不満の声も上がっている。


それは不満もあがるっていうものです。
薬剤師さんも、薬局経営者さんも、今回の改定は悩みの種がつきませんね。

基準薬局1200品目(基準調剤加算) [平成28年診療報酬改定 基準薬局]

今回の診療報酬改定にて、基準薬局としての備蓄が1200品目必要となります。

小規模薬局においては、肌感覚としては700~800品目程度ではないでしょうか。
開業医主体の門前薬局であれば、動くのは100品目程度ではないかと思います。

かかりつけ薬剤師・薬局制度にて、地域に根差した薬局を目指していこうという中で、
小規模の薬局で1200品目は重荷かもしれません。

当然、基準調剤加算は必ずしもとらなければいけないものではありませんから
いままで800品目にする為に10錠ずつ集めたりしていた努力を一旦一息ついて、
どちらが経営にとってよいか、再考するタイミングかもしれません。

7対1入院基本料などの施設基準の見直し [平成28年診療報酬改定 入院基本料]

平成28年の診療報酬では「7対1入院基本料などの施設基準の見直し」が大きなテーマとなっています。
これは、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しに関連するものです。

重症度、医療・看護必要度について、現行の基準を満たす患者以外にも、
実際には医療の必要性が高い患者が多くみられるため、実態に即して
密度の高い医療を必要とする状態が適切に評価されるように見直されるものです。

具体的には、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」について、
項目及び基準の見直しが行われます。

例として
・無菌治療室での治療
・緊急搬送
・患者の状況(危険行動、診療・療養上の指示が通じる)
等が新設されています。



高機能診断装置(MRI・CT等)の施設共同利用 [平成28年診療報酬改定 放射線撮影]

2016年(平成28年)診療報酬改定では、「イノベーションの適切な評価」として、
放射線撮影などの適切な評価が挙げられています。

基本的に、
・64列以上のマルチスライス型CT
・3テスラ以上のMRI
といった高機能の診断装置について、新たに施設共同利用での撮影を評価することとなります。
これにより、高機能の診断装置の効率的な利用を促進します。

例として、これまでは64列以上マルチスライスCTは「1000点」でしたが、
施設共同利用において行われる場合は「1020点」となります。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。