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薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・薬剤師包括管理料の選択方法 [平成28年診療報酬改定 調剤の疑義解釈]

2016年診療報酬改定における、
薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・薬剤師包括管理料の選択方法
についての疑義解釈が厚生労働省サイトに掲載されています。

Q:薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括
管理料のいずれを算定するかは、薬局側が選択できるという理解でよいか。

A:かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、
患者の同意を得た薬剤師が算定できるものであり
、算定要件を満たす場合は患者の同意の下でいずれかの点数を算定する。

それ以外の場合は、算定要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料を算定することになる。



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